行政書士とは !

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行政書士とは!

行政書士は、明治の時代に警察代書人(行政代書人)としてスタートし警察署の前で告訴状等の作成などを担当してきました。それから歴史を経て、幾度もの行政書士法の改正によって現在の街の法律家としての制度が確立してきました。

 

行政書士の業務については行政書士法に定められている。

行政書士法の二「行政書士は、他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類(省略)その他権利義務又は事実証明に関する書類(省略)を作成することを業とする。」

 

法一条の三は「・・官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(省略)について代理すること。」と定め、一条の三第二号には「・・契約その他に関する書類を代理人として作成すること。」と規定されている。行政書士業務の主目的は、ただ単に書類を作成し提出するのではなく前記条文記載のごとく、行政手続を代理人として行い、依頼者の権利利益の為に行政庁から許認可等の行政行為の結果を得ることと、あわせて契約代理等の業務を担い、国民の利便に資することである。

行政書士は法律家!

行政書士法に定められている通り、行政書士は、依頼人に代理して法律行為を代わって行う法律家なのです。

行政書士は、法律行為の代理のみではなく、書類の作成という事実行為を依頼者に代わって行うことも当然に重要な行政書士業務です。

行政書士業務を分かりやすく整理すると。

①書類作成業務(書類作成=事実行為を代わって行う)

1官公署に提出する書類の作成

2権利義務に関する書類の作成(契約書等の作成)

3事実証明に関する書類の作成

②代理業務(法律行為を代わって行う)

1官公署に提出する手続代理

2法律行為の代理業務(契約交渉代理等)

③事実行為に関する業務

1事実実験保全証明書の作成

※ 行政書士法の改正により来年度より行政書士法の特定行政書士は行政不服申立の代理人になる資格が与えられました。

 

行政書士と他の法律資格との比較は!

行政書士は、争訟性のある法律事務の代理は扱うことができませ(弁護士法72条)が、できないことは扱わなくて良い意味でもあります。煩わしい他人同士の争いごとに関与しなくて良い士業でもあります。

・ 法律専門資格には、未来を見つめて業務を行う資格と過去を見つめなおして業務を行う資格とがあります。弁護士、税理士、司法書士はほとんど過去を見て日々の業務を行います。しかし、行政書士は、許認可申請、予防法務、事実証明等の殆どが未来を見つめて業務をこなします。弁理士も特許ですから未来を見つめて業務をこなします。

■会計業務について税理士と行政書士を比べると、行政書士は、会計入力作業、財務諸表の作成を主たる業務として取り扱いできます。税理士は、税理士業務に付随して会計業務を取り扱うことができます。社会的常識では職業会計人とは、公認会計士と税理士を指しますが、法的には職業会計人とは、公認会計士と行政書士を指します。税理士の会計業務は税理士業務に付随する業でしかないからです。そして、税務調査の立会を行政書士はできませんので、同席もしなくて良い事に成ります。税務は専門の税理士に任せることも法律家として大切な棲み分けでしょう。

■司法書士と行政書士とは、同じ代書人でも大きく異なります。司法書士は、法律家といっても登記を生業としている士業です。争訟性のある法律事務も目的価額が140万円を超えない簡易裁判所訴訟案件のみを代理処理できます。それに対して行政書士は、争訟性のある法律事務は取り扱いできませんが、示談書、遺産分割協議書、離婚協議書の作成を業と金額に制限なく業とすることができます。その事務は、法律行為の代理ではなく、書類作成という事実行為を代行するものですので行政書士が「権利義務に関する書類の作成」として扱うことができます。司法書士と行政書士のどちらが街の法律家であるかとの愚問を投げかける者もいますが、どちらも街の法律家だと思います。

非弁活動の厳禁!

ただ、最近は登録して経験の浅い若い行政書士が非弁活動を宣伝し,公然と表示し顧客を求めているネットを見かけます。離婚、交通事故、債権管理等を表示し弁護士と競合するような姿勢には驚くばかりです。私たち行政書士は、行政書士らしく、紛争に関与せず未来を見つめて業務を行わなければ、いつの日か国民にそっぽを向かれてしまいます。先達が死闘の戦いと努力により築き上げた素晴らし行政書士制度を崩壊させてはなりません。行政書士は、行政書士としての誇りとアイデンティティを以て行動すべきなのです。