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これからの行政書士業務!
(下記業務の為の研修も行います)
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新たな行政書士業務を求めて
行政書士は、明治に代書人からスタートして現在は法律家に成りました。今でも独占業務は代書業務いわゆる書類の作成ですが、国家資格者として契約締結交渉等の法律事務を業として行うことができます。
しかし、行政書士は、業務範囲が広く他の資格と競合する分野もかなりあります。
そこで、私たち行政書士は、行政書士業務で未だ余り行政書士が取り扱わない業務を開拓して国民の便益に資したいと考えています。
将来的に有望視され或いは行政書士として取り扱うべき使命があると考えられる業務を列挙してみたいと思います。
※ 緊急提言!
1 医療福祉アドバイザーⓇ制度の推進を!
我が国は、高齢社会を迎え、高齢者の支援が必要になります。行政書士としの社会的責務として高齢者の支援をしなければならないと考えます。特に必要なことは医療福祉に関する支援です。
私達、有志は、日本医療福祉学会の支援を受けて医療福祉アドバイザー制度を創設しました。
行政書士と介護福祉士と協同して一般社団法人日本医療福祉アドバイザー協会を設立致しました。
行政書士は、医療福祉アドバイザー(特種)として、介護福祉士等は医療福祉アドバイザー(1種または2種)として認定を受けます。
行政書士である医療福祉アドバイザー(特種)の相談業務は、下記になります。
病院医療機関・福祉施設の選択、介護制度の選択、介護認定不服申立て、生活保護不服申立て、遺言状、遺言執行者、医療代理人(リビングウイル)成年後見(法定、任意)、死後事務委任契約、財産管理、高齢者住宅確保、相続手続き他。
このような相談を医療福祉アドバイザーは無料で行います。もちろん、手続きに進めば報酬を頂きますが当然に無報酬で受託する場合もあります。相談者の経済的環境により判断致します。
2-1、新規上場コンサルティング業務
東京証券取引所マザーズ等への新規上場には、もちろん財務状況は、大切ですが、財務状況が良いだけでは上場できない時代が来ました。すなわちCSR(企業の社会的責任)について問われるのです。CSRで一番大切なことは反社会的勢力との関係が一切ないことです。行政書士は、街の法律家として活躍し、且つ警察OBも多く反社会的勢力とも戦ってきました。その為に、善良な企業としての、その対処の仕方などのノウハウをもっています。行政書士は、東証マザーズの審査員にも就任しております。新規上場の為には、財務の専門家としての公認会計士とCSRの専門家としての行政書士が活躍する時代がそこまで来ています。新規上場の申請書類は膨大な量の書類ですが、全て事実証明に関する書類ですので専門家行政書士の出番が必要なのです。
2-2、有価証券報告者届出代理
上場企業の有価証券報告書等の届出を代理します。米国ではファイリングエイジェントという専門家が有価証券報告書等の届け出を代理申請します。 我が国においては行政書士の専門業務ですが今だ行政書士が取り扱いをしていません。取扱いしていないというより、正確には知識が乏しく取扱いできないでいるのです。これからの行政書士は簿記知識1級は当然として金商法、会社法等の専門家にならなければならないと考えます。
3、事実実験保全証明業務
行政書士は「事実証明に関する書類の作成」を業とすることができますが、従来は、証明行為そのものを直接の業としなかったのですが、時代が変わり、法的紛争が増える傾向にありますので、その予防が大切な時代になってきました。私たち行政書士は予防法務の専門家として、契約書の作成をするのみならず、事実実験保全証明を推進しようと考えています。「事実証明に関する書類の作成」の関連業務又は付随業務として、事実の証明行為そのものを行政書士業務として確立すべきであると考えます。
この業務分野はかなり広いので、行政書士が事実証明の専門家として社会的認知を得られればニーズはかなり多いと考えます
現在、行政書士有志を中心に一般社団法人日本事実証明委員会を立ち上げ制度化に努めています。
詳しくは下記を ↓
4、医療福祉経営改善指導
医療法人設立許可申請の相談窓口には行政書士が委嘱をうけ応対しています。医療法人の専門家が行政書士で有ることは知られてきていますが、一歩進めて医療経営の専門家としての行政書士が必要になってきていると考えます。従来、医療法人の経営は、経営不在であっても利益を得て維持発展が可能でした。しかし、財政赤字と高齢化が進み、医療経営は、難しい時代に突入してきました。今こそ、医療経営改善指導を行政書士が手掛けて社会貢献しなければならないときがそこまで来ています。一昨年、経営系2学会と医療系2学会が連合して、「医療ビジネス関連学会協議会が設立され、その協議会で「医療ビジネスコンサルタント」を認定する制度が立ち上げられました。私たち行政書士は、医療ビジネスコンサルタントとして認定を受け、医療改革の一助となるように努めなければならないと考えます。福祉の世界も全く同様に考え、医療福祉経営のプロとして行政書士が活躍すべきと考えています。
また、医療施設も福祉施設も、企業と同じく、SRが重要な時代になりました。コンプライアンスも含めてSRの専門家としての行政書士の必要性が高まってくるでしょう。
一般財団法人病院医療経営研究所ホームページ
(当研修所所在地に事務局が有り当研修所も運営に携わっています。)
5、リスクマネジメント・コンサルタント
リスクマネジメントは、アメリカに発祥し、 我が国に伝わり50年くらいになると言われています。しかし、 我が国にはもともと危機管理、危険管理の文化は存在し、独自の発展を遂げてきたとの見方もあります。いずれにしても、リスク管理は、ビジネスにおいて、家庭において、健康において重要性はますます増してきています。
行政書士は、街の法律家として予防法務の専門家ですがそれを一歩進めて総合的リスク管理の専門家でなければなりません。ゼネラリスト的スペシャリストとしての行政書士は、横断的知識を必要として、唯一、横断的知識を求められる国家資格でもあります。そんな行政書士が、専門家としてリスク管理を探求しなければならないと考えます。
6、会計業務
行政書士は、「事実証明に関する書類」の作成を業とすることができます。財務書類は、事実証明に関する書類なのです。貸借対照表は、財政状態と言う事実を証する書類です。損益計算書は、経営成績と言う事実を証する書類です。通説は、会計記帳は任意業務で誰が取り扱っても良い事になっていますが行政書士法としては行政書士の独占業務に成ります。財務書類を、業として作成することのできる行政書士は、財務書類の作成をするための作業である会計業務を当然に業として行うことができます。
会計業務は、行政書士業務のほとんどに必要な知識です。
公認会計士は、財務会計の専門家です。税理士は税務会計の専門家です。それに対して行政書士は、法律家として、「法規会計」の専門家と言えますが、一方、横断的知識を求められる行政書士として「経営会計」すなわち「経営戦略にまで及ぶ管理会計」の専門家で有るとも言えます。いずれにしても、行政書士は資格法の体系から解釈すると会計の専門家でもあるのです。
7、ニュービジネス支援業務
行政書士は会社設立手続きを業とします、会社設立の方は新たなビジネス展開をしたい方がほとんどです。新規開業、ニュービジネスは思わぬハプニングが有ったり、専門家と共にビジネスを進めることが効率的にも良いと考えます。抽象企業の専門家である行政書士がアドバイスを積極的に行います。
ニュービジネスコンサルタントファーム
「ニュービジネス支援東京合同」を結成しています。
8、契約交渉代理
この業務は法律事務になりますが、弁護士法72条は争訟性の有る法律事務の弁護士以外の取り扱いを禁止し、争訟性の無い法律事務については規制の無い業務であると通説では解釈されています。
誰が取り扱っても良い契約交渉代理ですが、行政書士は国家資格者として契約交渉代理を行います。
契約当事者が無資格者に依頼するか国家資格者に依頼するかは自己責任で決めるのですが、予防法務の専門家として行政書士は広く社会貢献すべきと考えます。
我が国では、欧米と異なり契約をエイジェントに委託する慣習は発達しませんでした。法律事務は、争いが有った時のみ弁護士に依頼してきたのです。しかし、これからの契約社会は異なってくると考えます。積極的な契約交渉や契約締結を行政書士(エイジェント)に委託する時代が来ると考えています。
9、 知財コンサルタント
行政書士は著作権登録申請を業として行うわけですから、知財の専門家として産業財産権の管理運用も手掛けるべきと考えます。中小企業の知財戦略本部の顧問を務めるべきと考えます。文化庁へ登録している著作権相談員の存在すら、まだまだこれから確立する必要がありますが、行政書士は知的財産の専門家としての地位を確立しなければならないと考えます。
日本著作権学会 http://www.copyright.or.jp/
10. ベンチャー支援
行政書士は、会社設立手続きを業として行います。ベンチャー企業の支援も行政書士の業務と考えます。この業務は任意業務で誰が取り扱っても良いのですが、ベンチャー手続きは行政書士が支援することが一番合理的と考えます。会社設立、融資手続き、許認可手続き、会計業務等がそれです。
日本経営改善指導員協会 http://mca.thanks-net.jp/
11. 消費者問題
消費者問題は、法律家として当然に扱わなければならない業務です。30年前に行政書士は消費者問題を取り扱うべきとの提案を行政書士会総会で致しましたが、その頃司法書士は目もくれませんでしたが現在は消費者問題の法律専門家は弁護士と司法書士とされています。行政書士こそ、消費者行政も含めて専門家たるべきと考えます。
一般社団法人全国消費者協会 http://www.consumer.or.jp/
12.国際行政書士業務
今までの国際行政書士は、入管手続き代行業務のみでした。これからの国際行政書士は、世界経済の振興と世界諸国文化の保存に努めなければならないと考えます。世界経済の振興には下記の行政書士業務を推進して、世界諸国文化の保存にはユネスコ活動を通じて推進することが大切だと考えます。
①外国企業の日本進出支援、外国人の日本におけるベンチャー支援
②邦人の外国進出支援、インド、ASEAN等への進出支援
③上記のための諸手続き代理、代行
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これからの行政書士業務の一端を記載致しましたが、まだまだ他には多くの行政書士業務が眠っております。行政書士は食えないのではなく食わないのだと理解して下さい。但し、会社をいきなり辞めての開業は失敗します。
当研修所は、行政書士業務に関わる多くの団体、組織の設立に関与し運営に参加してきました。これから行政書士事務所を経営する研修生はこれらの団体の中から選択してご自分の専門を確立することも良し、ゼネラリストとして広く学ぶのも良いと考えます。